コロナ禍以前、弊社では毎年5~6月くらいに、近隣の大学の学生が1週間程度のインターンシップに来てくれていました。多い年で6名くらいを3週間程度に分けて来てもらっていました。その際必ず伝えてていたのが、「資格は在学中に取らないと、就職してから、特に旅行業に就職した後では取り難い」と伝えていました。なんとなくで言ってたんですが、昨年試験監督者補助をした際に知ったのですが、案外しっかりした論拠が足るものが在ったようです。
受験者割合は圧倒的に学生の受験生が多く44%、次いで会社員が24%となっていて、旅行業従事者の受験割合は13%となっています。分類上3番目の割合ですが、旅行業に必要な資格なのに受験割合が1番にならないのは、おそらく日曜日が仕事になりやすい職業柄、試験日に仕事が入ってしまう。若しくは、あくまで開業に必要な資格なので、日常業務に必要の無い資格と判断してしまっているからだと思います。趣味の範疇で会社員の受験が多いのはやはり趣味の延長で、と言ったところかと。圧倒的に受験者&合格者率が多いのは旅行業界への憧れと、❝勉強する時間がある❞ことが最大の理由だと考えられます。
以下は「一般社団法人 全国旅行業協会」ホームページより転載です。
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当協会は観光庁長官の試験事務代行機関として「国内旅行業務取扱管理者試験」を実施しております。この資格試験は旅行業法に基づき実施されるもので、旅行業者は各営業所ごとに「旅行業務取扱管理者」を1名以上選任し、一定の管理及び監督業務を行わせることが義務付けられています。
旅行業法施行規則に定める「旅行業務取扱管理者」の職務は以下のとおりです。
(旅行業法施行規約第10条)
- 企画旅行の旅行計画の適正な作成
- 料金表の掲示
- 旅行業約款の掲示
- 取引条件の説明
- 契約書面の交付
- 適正な広告の実施
- 旅程管理のための必要な措置:旅程管理業務を行う主任の者を通じた管理・監督
- 旅行に関する的確な苦情処理
- 契約内容に係る重要な事項についての明確な記録または関係書類の保管
- 上記に掲げるもののほか、取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要
な事項として観光庁長官が定める事項
また、旅行業務取扱管理者は、取り扱う旅行が国内旅行と海外旅行の業務範囲の別により、国内旅行業務のみを取り扱うことができる国内旅行業務取扱管理者、海外及び国内の旅行業務を取り扱うことができる総合旅行業務取扱管理者の2種類の資格があります。
当協会(一般社団法人 全国旅行業協会・ANTA)では、この権威ある国家資格「国内旅行業務取扱管理者試験」を観光庁長官の試験事務代行機関として年1回(例年9月)開催しています。
国内旅行業務取扱管理者試験試験科目
- 旅行業法及びこれに基づく命令
- 旅行業約款、運送約款及び宿泊約款
- 国内旅行実務
- 運送機関及び宿泊施設の利用料金その他の旅行業務に関連する料金
- 旅行業務の取扱いに関する実務処理
試験の一部免除
- 前年度実施の国内旅行業務取扱管理者試験の「国内旅行実務」において合格点を得た者については、試験科目のうち「国内旅行実務」の科目について試験の免除を受けることができます。
- 当協会が実施した本年度もしくは前年度の国内旅行業務取扱管理者研修修了者については、試験科目のうち「国内旅行実務」の科目について試験の免除を受けることができます。
国内旅行業務取扱管理者研修の受講資格は、旅行業者または旅行業者代理業者に最近5年以内に3年以上勤務しており、現在も引き続き旅行業務に従事している者を受講条件としています。
なお、「旅行業務」とは本邦内の登録営業所において行う旅行業法第2条第1項各号に掲げる業務を指し、例えば、企画・手配・見積・集客・発券・添乗等の業務が該当し、人事・経理・総務等の業務は該当しません。また、派遣労働者は旅行業者または旅行業者代理業者に派遣されていても「旅行業者または旅行業者代理業者」とは認められません。このほか、海外駐在の期間は算入されません。
※本年の研修申し込みは終了しています。
令和3年度の試験実施日はまだ未定ですが、例年9月上旬の日曜日に実施されますので、そろそろ試験勉強を始めておかれてはいかがでしょうか?
過去問題もどうぞ。
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令和2年度 過去問題 ⇒ 回答
令和元年度 過去問題 ⇒ 回答
平成30年度 過去問題 ⇒ 回答
その他、国内旅行業務取扱主任者資格受験に関してはコチラをご参照ください。