Go to トラベル事業について追加事項

7月20日付で、いつの間にか観光庁ホームページのPDFファイルの中にシレ~っと追加のファイル。割愛しましたが、東京除外の文言明記されてました。

急に降ってわいた参加条件。数日前のキャンペーンの案内には、観光庁・都道府県知事の登録を受けた旅行社であることだけが条件だったのですが、それに加えて表の上段のように

「旅行商品の予約・購入時や宿泊施設でのチェックインの際等に、旅行者が順守すべき事項や、若者の団体旅行、重症化しやすい高齢者の団体旅行、大人数の宴会を伴う旅行は、控えることが望ましい旨を周知徹底する」
⇒前半部のお客様へのご案内はよく理解できますが、後半の若者の団体旅行、高齢者の団体旅行~控えることが望ましい・・・。

団体旅行も対象としながらも職場旅行・団体旅行を控えるように周知徹底するって文言・・・。支離滅裂では無いでしょうか・・・(^^;)?

登録を受けた事業者が上記「参加条件」を満たしていない場合、登録を取消すこととする。
旅行業登録を取得していることが旅行業者の参加資格でしたが、今からキャンペーン指定登録事業者として何か提出書類があるのでしょうか?寄稿時点ではありません。参加条件を満たしているいないを誰がどうやって判断するのでしょう???

いつもお読みいただいてる皆様は、ご承知ご理解いただけているかと思いますが、弊社では店頭での感染予防対策含め、ご出発のお客様への予防対策周知は常日頃より行っていますので、弊社が取り消される心配は一切無いと自負しておりますが、旅行へ行かれるお客様の心構えと言いますか、今となっては❝常識❞とも言える事項を遵守いただく必要がございます。「感染予防に関する従業員の指示に協力すること、協力しない場合、キャンペーンの利用を認めないこととする」とも明記されていますので、ご旅行へ行かれるお客様も、大きく意識を変えていただく必要があります。

新しい常識とともに楽しいご時間をお過ごしいただきたく思います!



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